契約不適合責任のケースとは?

query_builder 2023/12/05
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不動産の売買契約を結んだ後に、欠陥が見つかる場合も考えられます。
その際、買い主は売主へ損害賠償を請求できることをご存じでしょうか。
今回は、契約不適合責任が生じるケースについてご紹介します。
▼契約不適合責任が生じるケース
■安全性能に欠陥があった
不動産は基本的な安全性能を持っており、重大な欠陥が見つかった場合は契約不適合責任が認められます。
ケースとしては、大黒柱が腐食している・住宅の基礎が軟弱のために倒壊の危険がある・シロアリの被害にあっているなどです。
■欠陥がないと説明されたものの、実際には欠陥があった
「雨漏りはしていない」「トイレに詰まりはない」と言われていたものの、実際には雨漏りやトイレに詰まりが見られるという場合です。
欠陥がないと売主が説明したにも関わらず、欠陥が見られる場合には売主の契約不適合責任が認められます。
■建物の仕様について、契約内容と実態が異なった
売買契約を行ううえで、建物の仕様は明記されています。
売主は明記された状態のままで、買い主に建物を引き渡さなければなりません。
しかし、建物の仕様について契約内容と実物が異なった場合、売り主側の契約不適合責任が認められます。
例えとしては、フローリングと明記されていた場所が畳であった・引き戸と明記された部分が実際は開き戸だったなどです。
▼まとめ
欠陥がある・契約時と説明と異なる・建物の仕様が異なったという場合には、契約不適合責任が認められます。
契約不適合責任が考えられる場合には、専門家へ相談しましょう。
『株式会社アイトラスト』では、札幌を拠点に不動産売却のサポートを行っております。
一人ひとりに合わせたベストな不動産売却プランを提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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