相続した不動産の分割方法は?

query_builder 2024/06/15
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被相続人が亡くなった場合、遺言書がなければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議を行わなければなりせん。
遺産に不動産が含まれていれば、分割して相続する方法がいくつかあります。
今回の記事では、相続した不動産の分割方法について解説します。
▼相続した不動産の分割方法
■現物分割
現物分割とは、相続した現金や車などの現物を、それぞれの相続人に分ける方法です。
不動産の場合は1人で相続する場合もあり、平等に遺産を分けることは難しいでしょう。
■換価分割
換価分割とは不動産を売却し、得た現金を相続人で分割する方法です。
売却の手間はかかりますが、平等に遺産を分けられます。
■代償分割
代償分割とは、多くの財産を相続した相続人が相続割合を平等にするために、他の相続人にお金を支払う分割方法です。
不動産を売却する必要がありませんが、代償金を支払う相続人の経済的な負担が大きくなります。
■共有分割
共有分割とは、遺産を法定相続割合で共有する分割方法です。
相続人が平等に相続できますが、二次相続や三次相続と続くと物件の所有者が増えてしまい、相続人の把握が難しくなる問題もあります。
▼まとめ
相続した不動産の分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4種類があります。
相続人同士でしっかり協議し、全員が納得できる分割方法を選びましょう。
札幌で相続した不動産の売却を考えている方は『株式会社アイトラスト』へ、お気軽にご相談ください。
マンションや戸建てなどの物件だけでなく、土地についても対応いたします。

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