不動産を相続したくない場合の対処法

query_builder 2026/10/02
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「不動産を相続しても使い道がない」という方もいらっしゃるでしょう。
相続したまま放置している場合でも、管理費や税金などが発生するため注意が必要です。
そこで今回は、不動産を相続したくない場合の対処法についてご紹介します。
▼不動産を相続したくない場合の対処法とは
■相続放棄する
相続したくない場合は、相続放棄をするのが一般的です。
しかし不動産だけでなく、現金や株式など他の財産も受け取れなくなるため、慎重に検討しなければなりません。
また、相続放棄の期限は相続開始の日から3か月以内で、この期間を過ぎると相続を承諾したとみなされます。
■寄付する
寄付をすると、不動産の管理費や固定資産税などの負担から解放されます。
また、寄付した財産の額に応じて所得税や相続税の控除を受けられます。
寄付をするには、寄付先の団体や個人と契約を結び不動産登記を変更しなければなりません。
期限はとくにありませんが、相続開始前に行うことが望ましいです。
■相続前に売却する
売却すると、不動産の価値に見合った金額を得られます。
ただし、不動産売却によって利益が発生した場合は確定申告や納税が必要なため、注意が必要です。
売却は相続後でも可能ですが、名義変更の手続きが必要なため相続前に行うとスムーズです。
▼まとめ
不動産を相続したくない場合は、相続放棄・寄付・売却のいずれかによって不動産を手放せます。
自身の状況や希望に応じて、適切な方法を選択しましょう。
当社ではお客様に合った不動産サービスを提案いたしますので、相続に関してお悩みの方はぜひご相談ください。

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