財産分与の対象となる不動産について

query_builder 2024/01/15
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婚姻時に夫婦が共有の不動産を所持していた場合、離婚時に清算しなければなりません。
今回は、離婚時に財産分与の対象となる不動産や売却について解説します。
財産分与の対象となる基準について、あらかじめ確認しておきましょう。
▼財産分与の対象となる不動産について
■婚姻後に所持した不動産が対象
結婚後に得た土地や家の不動産は、名義人に関わらず「財産分与の対象」です。
共同名義の場合でも関係なく、共有財産となるため分与の対象となり、名義人が自分だからと勝手に売却はできません。
■結婚前の不動産は対象外
結婚前に得ている不動産は、財産分与の対象外です。
相続や贈与によって得た不動産も、婚姻前であれば分与する必要はありませんが、そのことを証明する必要があります。
▼婚姻前・後の不動産売却について
■婚姻前に得た不動産の売却について
結婚前にご自身で手に入れた不動産は「特有財産」となり、財産分与対象外です。
ただし、結婚後もローンを支払っていた分は共有財産にあたるため、支払った金額分の分与が必要です。
■婚姻後に得た不動産の売却について
結婚後に手に入れた不動産は「共有財産」にあたるため、自分の独断で売却はできません。
ただし、自分が所持している分は売却が可能です。
例えば土地の場合、自分が所持している半分の売却は可能です。
▼まとめ
夫婦で共有の不動産を持っていた場合、半分はご自身の所有となるため売却は可能です。
しかし、状況によってはトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
当社では札幌で不動産売却に関するさまざまな対応を行っており、財産分与に関する売却にも対応可能です。
お客様にとって最適な方法で売却できるよう、地域の特性を熟知したスタッフが対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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